会員規約

Membership Agreement

一般社団法人日本インバウンド連合会 JIFメンバーズ 会員規約(2019年8月8日改定)

(会員規約)
第1条

この会員規約は、一般社団法人日本インバウンド連合会(以下「JIF」という。)のJIFメンバーズサポート本部事務局(以下、「サポート本部」という。)が提供する会員サービス「JIFメンバーズ」の会員(以下、「会員」という。)に関する細則を規定するものとします。

2 会員規約や会員サービスに関係する各種事項についてはJIFメンバーズ幹事会(以下、「幹事会」という。)が取り決めるものとします。幹事会は、Founders会員及び幹事会員により構成されております。

(会員規約の範囲)
第2条

会員サービスの詳細について、サポート本部が別途定める会員サービス詳細(以下「会員サービス詳細」という。)が存在している場合には、この会員規約の一部を構成するものとします。

2 この会員規約の定めと会員サービス詳細が異なる場合は、当該会員サービス詳細の定めが優先して適用されるものとします。

(会員規約の変更)
第3条

サポート本部は、会員の了承を得ることなく、この会員規約を変更することがあり、この場合、会員サービスの利用条件は、変更後の会員規約によるものとします。

2 変更後の会員規約は、サポート本部が別途定める変更期日より効力を生じるものとします。

3 サポート本部は、この会員規約の変更がなされた場合は、遅延なく各会員に通知するものとします。

(サポート本部の通知)
第4条

サポート本部は、会員に通知すべき情報・事項がある時は、サポート本部が適当と判断する方法により、これを会員に対して通知します。なお、この通知は、サポート本部が管理する各会員連絡先に行うものとします。

(会員種別)
第5条

サポート本部に、別紙1.会員サービス詳細に規定する会員を設置します。

(会員サービス等)
第6条

JIFメンバーズの各会員は、別紙1.会員サービス詳細の通り、会員種別に応じて、定められた範囲内でJIFメンバーズの提供する以下のサービスを利用することができます。

2 前項のサービス内容は、サポート本部が定め、幹事会が取り決めるものとします。

3 地方部会・専門部会の細則については、別紙2.部会活動細則に定めるものとします。

(会員サービス提供の一時的な中断)
第7条

サポート本部は、以下のいずれかの事由が生じた場合には、会員に事前に通知することなく、一時的に会員サービスの全部又は一部の提供を中断することがあります。

(1)システムの保守、点検整備、サーバー運用上のトラブルによる会員サービス提供の中断。

(2)火災、停電等により会員サービスの提供ができなくなった場合。

(3)地震、噴火、洪水、津波等の天災により会員サービスの提供ができなくなった場合。

(4)戦争、暴動、争乱、労働争議等により会員サービスの提供ができなくなった場合。

(5)その他、運用上又は技術上、サポート本部がサービスの一時的な中断をせざるをえなくなった場合。

(入会)
第8条

JIFメンバーズへの入会を希望する方は、所定の入会申込書をサポート本部に提出いただき、幹事会での審査を経て、サポート本部よりご連絡いたします。

2 幹事会は、入会の審査手続きをサポート本部に委任することができます。

(会費)
第9条

会員は、JIFメンバーズの活動に必要な経費として、別紙1.JIFメンバーズ会員サービス詳細に定める会費を支払うものとします。

2 前項の会費については、その全額を管理費用に充当することができます。

3 会員は、原則として、サポート本部発行の請求書に基づき、期日までに、会費を全納一括で支払うものとします。ただし、幹事会が認めた場合のみ、分納での支払いも可とします。

4 会費の計算期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、前記期間の途中で入会した会員については、当該年度について以下の通り定めるものとします。

(1)4月1日~9月30日までにご入会した会員は、前項に定める会費の満額を支払うものとします。

(2)10月1日~翌年3月31日までに入会した会員は、前項に定める会費の半額を支払うこととします。但し、Founders会員、幹事会員については、前項に定める会費の満額を支払うものとします。

5 会員種別の変更を希望する場合は、会員種別変更申請書をサポート本部に提出するものとします。

6 会員種別のアップグレードに必要な追加の会費は、原則として、サポート本部発行の請求書に基づき、期日までに、会費を全納一括で支払うものとします。

7 会費種別のアップグレードに必要な追加の会費については、第9条第4項第2号は適用されないものとします。

8 納入済みの会費は、原則、これを返還しないものとします。

(権利の譲渡等の禁止)
第10条

会員による、会員サービスの提供を受ける権利の第三者への譲渡、売買、あるいは、これに対する質権の設定、その他の担保の設定等の行為を禁止します。

(変更の届け出)
第11条

会員は、名称、代表者、担当者、住所、連絡先等のサポート本部への届出事項に変更が生じた場合には、速やかにサポート本部に連絡するものとします。

2 会員が前項の届出を行わなかったことにより不利益を被った場合でもサポート本部は、その責任を一切負わないものとします。

(任意退会)
第12条

会員は、退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができます。

(反社会的勢力の排除)
第13条

会員 、会員の取締役監査あるいは従業員等は、東京都暴力団排除条例(東京都条例第54 号、平成23 年3月18日制定)第2条第二号ないし第五号ないし第五号で規定する「暴力団」、「暴力団員」、「暴力団関係者」、あるいは 「規制対象者」 に該当せず 、かつ、将来にわたっても該当してはならないものとします。

(会員の除名)
第14条

会員が、JIFメンバーズの名誉を毀損し、若しくはJIFメンバーズの目的に反する行為をし、又は会員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般法人法第49条第2項に定める総会の決議によりその会員を除名することができるものとします。

(会員の資格喪失)
第15条

会員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失します。

(1)退会したとき

(2)成年被後見人又は被保佐人になったとき

(3)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき

(4)1年以上会費を滞納したとき

(5)除名されたとき

(6)総社員の同意があったとき

(7)反社会的勢力になったとき

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第16条

会員がその資格を喪失したときは、会員サービスに対する権利を失い、義務を免れます。ただし、未履行の義務は、これを免れることができないものとします。

2 会員がその資格を喪失しても、既に納付した会費その他の拠出金品は、これを返還しないものとします。

(会員名簿)
第17条

サポート本部は、会員の氏名ないし名称を記載した名簿を作成します。

(守秘義務)
第18条

サポート本部は、会員の許可を得ずに会員情報を公開または使用することはできないものとします。

2 会員は、サポート本部の許可を得ずに、会員として知り得たJIFの非公開情報等を会員期間はもとより資格損失後も公開または使用することはできないものとします。

(知的財産権)
第19条

会員サービスによって提供される情報またはコンテンツ、画面デザイン、ロゴ等(以下、総称して「本コンテンツ」という。)に関する著作権や商標権などの知的財産権、その他一切の有体・無体の財産権(以下、「知的財産権等」という。)は、JIFに帰属します。

(本コンテンツの二次利用)
第20条

会員は、会員サービスによって提供される本コンテンツを、複製、編集、加工、発信、販売、出版、その他いかなる方法においても、著作権法、商標法その他知的財産権に関する国内外の法令に違反して使用してはならないものとします。

(損害賠償責任)
第21条

JIFは、会員サービスの内容、提供の中断、提供中の事故等によって、直接または間接的に生じた、会員またはそれ以外の第三者への損害については、その内容、方法の如何に関わらず、賠償の責任を負わないものとします。

2 会員は、会員サービスの利用に基づく第三者からの損害賠償請求などの訴訟に、JIFを当事者等として関与させないことに、予め同意するものとします。また、会員は、会員サービスの利用に起因してJIFが第三者から訴訟その他クレームを受けた場合、JIFの当該事由による損害(弁護士費用を含む。)を補填し、JIFに損害を与えないものとします。

3 会員がこの会員規約に反した行為、または、不正もしくは違法な行為によってJIFに損害を与えた場合、JIFは、当該会員に対して損害賠償の請求ができるものとします。

(個人情報の保護)
第22条

サポート本部は、会員から入会申込時及び会員サービス利用時に提供された個人情報を、サポート本部が定める個人情報保護方針に沿って、会員サービスの提供を目的とするためにのみ使用するものとします。

(適用法)
第23条

会員サービスの提供に関して適用される法律は、日本法とします。

(その他)
第24条

会員について本規約に定めのない事項であって必要な事項は、運営委員会で決定するものとします。

(附則)

本規約は2017年4月3日から施行します。

2017年9月19日より、本改定版を施行します。

2018年4月2日より、本改定版を施行します。

2019年1月28日より、本改定版を施行します。

2019年8月8日より、本改訂版を施行します。